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優先権回復、優先権主張の追加または修正に関するガイドライン(一)
はじめ
国家知識産権局は、2024年8月23日に、「優先権回復、優先権主張の追加または修正に関するガイドライン」を発表しました。該ガイドラインには、制度の背景、適用条件、手続きの流れ、典型例などの具体的な内容が紹介されて、出願人の専利出願関連手続きの品質の向上を目標としました。本文では、このガイドラインにおける優先権回復に関する制度について簡単に説明します。次回は、優先権主張の追加及び修正に関する制度について説明します。
一、優先権回復制度の紹介
専利法第29条の規定により、出願人は発明又は実用新案専利の最初出願日から12ヶ月以内に優先権を主張することができます。
専利法実施細則(以下、細則ともいう)第36条の規定により、出願人は専利法第29条に規定された期限を超えて同一主題について発明又は実用新案(意匠を含まない)の専利を出願し、かつ正当な理由がある場合、期限の満了日より起算して2ヶ月以内に、国務院専利行政部門に優先権の回復を請求することができます。
細則第128条は36条の付帯条項であり、その規定により、国際出願日が優先権期限満了後2ヶ月以内にであり、受理局で優先権の回復請求が承認された場合、優先権回復請求が提出されたものとみなされます。国際段階で出願人が優先権回復を請求しなかった場合、または国際出願受理官庁で優先権の回復請求が承認されなかった場合であっても、出願人が正当な理由がある場合、移行日から2ヶ月以内に優先権の回復を請求することができます。
二、優先権回復制度の意義
優先権回復制度は、優先権の期限である12ヶ月を超えて出願された専利出願を対象とします。すなわち、専利出願日から12ヶ月の優先権期限満了日までに専利出願に必要な書類を準備していれば、優先権回復制度を利用する必要はありません。ただし、先願の出願日より起算して12ヶ月の優先権期限満了日までに出願準備がまだできていない場合、ひいては、先願の出願日より起算して12ヶ月の優先権期限満了日の後に中国への出願を決めた場合、優先権回復制度を利用することができます。
なお、優先権回復制度を利用した専利出願は、その出願日が先願の出願日より起算して12ヶ月の優先権期限満了日より遅れるため、優先権を主張する通常の国内出願と比べると、客観的に専利権満了日を延ばす効果が存在します(専利権満了日は出願日から起算する)。もちろん、その代価として、手続きや費用がかさみます。
よって、優先権回復制度を利用する典型的な例として、以下の場合が存在します。
(A)もともと中国へ出願する予定がなく、先願の出願日より起算して12ヶ月の期限が満了した後で中国への出願を急に決めた場合;
(B)先願の出願日より12ヶ月の期限が間もなく満了する時にやっと中国への出願を決めたが、中国語の出願書類の準備が間に合わない場合;
(C)専利権満了日をできるだけ延期したい場合(最大2ヶ月まで)
三、国内出願の優先権回復
1.条件
1.1 出願時に、優先権を主張する声明を提出すること
優先権を回復するためには、出願する際に、回復すべき優先権について優先権を主張する旨の書面声明を提出しなければなりません。回復すべき優先権の情報が記入されていない場合、または記入された優先権の情報が回復すべき優先権の情報と一致しない場合、優先権を回復できません。つまり、「優先権回復請求書」を別途で提出するからとして、専利出願請求書から優先権情報を省略することはできません。
1.2 指定された期限内に優先権の回復を請求すること
出願人は先願の出願日より起算して12ヶ月の期限満了日から2ヶ月以内に「優先権回復請求書」を提出しなければなりません。
例えば、先願の出願日が2023年2月1日である場合は、2024年2月2日から2024年4月1日までの間に優先権回復請求を行うことができます。
なお、「優先権回復請求書」は別個の書類であります。「優先権回復請求書」は、専利出願と同日に提出することを必要としなく、同日に提出してもよいし、その後に提出してもよいです。ただし、先願の出願日より起算して12ヶ月の期限満了日から2か月以内に「優先権回復請求書」を提出しても、提出時に専利局が既に専利公布準備をした場合はその回復請求が認められません。したがって、専利出願と同日に「優先権回復請求書」を提出することが好ましいです。
1.3 指定された期限内に費用を納付すること
出願人は、先願の出願日より起算して12ヶ月の期限満了日から2か月以内に優先権主張費及び権利回復請求費を納付しなければなりません。
1.4 その他
その他の要件は、通常の優先権を主張する国内出願と同じであります。
2.注意点
2.1 優先権回復請求に形式上の問題や費用の問題がある場合は、専利局から「権利回復手続補正通知書」が発行され、出願人は補正通知書で指定された1ヶ月の期限内に補正を行わなければなりません。
2.2 優先権回復の承認について、専利局から書面通知が発行されます。優先権を回復できないとの通知に対して不服がある場合、行政復審又は行政訴訟を提起することができます。
2.3 「正当な理由」とは?
実務上、具体的な理由の説明が必要とされません。書類を提出して費用を納付すればよいです。
2.4 優先権回復の期限救済と細則第6条による期限救済は同時に適用できません。
細則第6条の規定より、「不可抗力の事由」又は「その他の正当な理由」により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院専利行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利が消滅された場合は、障碍が解消された日より起算して2ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して2年以内に、又は、国務院専利行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に権利の回復を請求することができます。
しかしながら、期限を過ぎた優先権の回復は、出願人に優先権の期限を請求する救済手続きが既に与えられたため、細則第6条の規定を適用して権利の回復を請求することができません。言い換えれば、先願の出願日より起算して12ヶ月の期限満了日から2ヶ月以内に優先権の回復を請求できない場合は、「不可抗力の事由」または「その他の正当な理由」による権利回復制度を適用することができません。
四、国家段階に移行されたPCT出願の優先権回復について
1. PCT国際出願が国際段階で受理局によって優先権の回復が承認された場合、国際出願が国家段階に移行される時、出願人は再度回復手続きを行う必要がありません。
2. PCT国際出願が国際段階で優先権の回復を請求しなかった場合、または回復を請求したが受理局の承認を受けなかった場合でも、出願人に正当な理由がある場合、移行日から2ヶ月以内に優先権の回復を請求することができます。例えば、出願人が国際段階で権利回復請求費を納付していなかったため、受理局である国際局が優先権の回復を承認しなかったが、国際公開書類に優先権の情報が開示されている場合、国家段階に移行されるとき、出願人に正当な理由がある場合は、移行日から2ヶ月以内に優先権の回復手続きを行うことができます。
五、まとめ
優先権回復制度はあくまで救済制度であり、やむを得ない場合に選択できるルートであります。よって、実務的には、できる限り専利法第29条に規定された優先権期間である12か月以内に、関連書類を提出しなければなりません。