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専利侵害案件における仮差止請求に対する審査の判断基準について

前書き

近日、最高人民法院の知識産権法廷は、仮差止再審議制度が実施された以来の初めての再審議案件を審決し、専利侵害案件における仮差止請求に対する審査の判断基準を明らかにした。

ここで、「仮差止再審議制度」とは、2023年11月1日から、発明専利、重大且つ複雑な実用新案専利などの技術類知識産権案件と独占案件に対して、地方法院が行った仮差止裁定に対して最高人民法院の知識産権法廷に再審議を請求する制度である。


案件のあらまし

2024年6月3日、A社は福建省泉州市中級人民法院(以下、泉州中院と称する)に仮差止を請求し、A社の発明専利権を侵害する二つのモデルのロボット掃除機(係争製品)の製造、許諾販売、販売を直ちに停止することをB社に命じることを請求した。A社は保証金として自発的に500万人民元を提供した。

2024年6月5日、泉州中院はB社に係争製品の製造、許諾販売、販売を直ちに停止するように裁定した。泉州中院の理由は、現行証拠に基づくと、B社が専利権侵害を構成する可能性が高く、当時は「618」というネットビジネスの大割引期間であるため、被疑侵害行為の規模が大きくかつ拡大する傾向が予見でき、侵害可能な行為を差止することの緊迫性が存在し、対応する仮差止措置を採らないと、A社の合法的な権利に補償できない損害を与え、かつ当該損害は仮差止を採ることでB社に与える損害より明らかに大きい。一方、係る専利と係争製品はすべてロボット掃除機で、社会公共製品に属さなく、仮差止措置を採っても社会公共利益を損害しない。

B社は当該仮差止裁定に不服し、最高人民法院に再審議を請求し、当該仮差止裁定を取り消すことと、A社の仮差止請求を却下することを請求した。

最高人民は2024年6月24日に立件し、2024年7月3日に審決して、係る仮差止裁定を取り消すと裁定した。


最高人民法院の裁定要点

(1)専利侵害案件において仮差止措置を採る際の考慮要素:

最高人民法院は、仮差止請求に対する審査は、まずその請求が「緊急状況」の前提条件を満たすか否かを審査すべきであると認定し、この前提条件を満たしたうえで、その請求が事実基礎と法的根拠が存在するか、補償しにくい又は執行しにくい損害が存在するか、利益のアンバランスや公共利益の損害をもたらすかなどの要素を総合的に考慮すべきであると認定した。

(2)本案の仮差止裁定を取り消した理由

まず、本案の仮差止は「緊急状況」の前提条件を満たさない。「緊急状況」は、通常、即時に仮差止措置を採らないと、請求人の権利が無くなったり、権利価値が激減したり、人身権利及び強い適時性に関する権利が間もなく侵害をを受けたりなどの挽回不可能な利益損害などの状況を指す。本案において、A会社の請求は発明専利権に対する侵害紛争に基づいて発生し、通常、被疑侵害行為によって、係る専利権自体が無くなったり、権利価値が挽回不可能な損害を受けたりはしなく、A社の人身権利も侵害を受けない。一方、A社の主張によると、被疑侵害行為は最初に2023年8月に実施されたが、A社は2024年6月になってから仮差止を請求した。この間もいろんな形の割引活動が存在したが、A社は即時に仮差止請求を提出しなかった。これらの事実は、本案は強い適時性に関する要素を有しないことを表明し、仮差止請求の緊迫性がない。


また、本案の仮差止はその他の法定要件を満たさない。

第一、専利侵害案件において、通常、複雑な技術対比を行ってからこそ侵害判定を行うため、仮差止を慎重に採るべきである。係る専利権が有効かつ安定である状況で、本案の両当事者はまだ被疑侵害技術案が係る専利の請求項中の技術特徴を含むか否かに対して大きい争論が存在し、法院の初歩的な審査によると、現段階で高い侵害可能性があると認定することは事実基礎が欠如する。

第二、請求人に補償しにくい損害を与えたかを判断するとき、その損害がお金の賠償で補償できるか、及び執行手続きで全部返済できる可能性があるかを重点的に考慮すべきである。本案は発明専利権の侵害紛争で、侵害者が権利者に与える損害は、通常は製品販売量の低下による経済損失であり、経済損失は一般的に訴訟請求を通じて侵害者が侵害賠償責任を負ったり、判決を執行することでその権益を実現したりする方式で補償することができる。現行証拠は、被疑侵害行為が制御しにくく、かつA社の損害を明らかに増加したり、A社の市場販売額が明らかに減少することを表明できない。

第三、両当事者は、両方ともロボット掃除機業界で知名度が高い企業で、仮差止措置はB社に相応の損害を与える可能性もあり、現行証拠は、仮差止措置を採らない場合のA社の受ける損害が仮差止措置を採る場合のB社の受ける損害より大きいことを証明できない。

また、本案に対する仮差止措置の採用要否は、社会公共利益を損害する問題に関わらない。係争製品と係る専利製品は両方ともロボット掃除機で、市場には消費者が選択できる十分な代替品があり、その自体は社会公共製品の属性を有しなく、公衆の健康や、エコや、その他の重大な社会利益に関わらないため、仮差止措置の採用要否は社会公共利益の問題にかかわらない。

公共利益の問題に関し、本案は仮差止の法定要件を満たすが、A社の仮差止請求が上記の他の法定要件を満たさないため、当該仮差止請求は全体的に法定要件を満たさない。


コメント:

仮差止措置(判決前に被告に製造、許諾販売、販売などの行為の差止を命じること)は当事者の利益に重大な影響を及ぼす。最高人民法院の知識産権法廷は本案を通じて専利侵害案件における仮差止請求に対する判断基準を提供し、その基調は慎重に採用することである。本案例を通じて、専利侵害案件における仮差止請求に対する審査の判断基準をより容易に把握することができる。