We Serve the Latest News of IP Industry
for Your Reference
近日、浙江高級法院より2022年度の浙江法院十大知識産権案件を発布しましたが、その中には、「HUAWEI技術有限会社と深セン市尚派科技有限会社、劉宇亮の商標権侵害紛争案件」が入選されてい ました。当該案件の判決書番号は(2021)浙01民初886号です。
当該案件は「商標の懲罰性賠償」と、「侵害によって獲得した利益を懲罰性賠償の基数とする場合、販売利益を基準にするか或いは純利益を基準にするか」と、「クリックファ一ミンク販売額は販売総額 より除去すべきか否か」と、「侵害によって獲得した利益において、権利商標の貢献率をどのように計算すべきか」などの問題にかかわっているため、知的財産業界で幅広い注目を受けています。以下は当該案件の裁判要旨を通じて、当該案件の判決は上記問題をどのように処理したかについて紹介します。
裁判要旨:
侵害【こよって獲得した利益を懲罰性賠償の基数とする場合、「侵害製品販売総額*侵害製品利益率*権利商標の貢献率」の公式に基づいて計算することができる。販売総額を確定するとき、被告がクリッ クファーミングによって発生した水増し取引額は明らかに誠実信用原則と合法的な経営理念に合致しないため、侵害製品販売総額から除去できない。侵害製品利益率を確定するとき、被告は原告が主張した第三者(同業者)の利益率と被告の利益率の間に明らかな差が存在する反証を提出できなかったため、法院は第三者の同種類製品の近三年の平均売上総利益を参照して計算することができる。権利商標の貢献率を確定するとき、権利商標の知名度と被告のブランドの知名度間の「差」を結合して合理的に確定し、なるべく権利商標の市場価値を反映すべきである。