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近日、国家知識産権局は3件の医薬品専利紛争早期解決メカニズム行政裁決案件を審決し、これは新専利法が実施された以来、国家知識産権局が審決した全国最初のこの種類の行政案件です。
かかる案件は第201210135209.X号、第201510599477.0号と第201010151552.4号の発明専利権であり、医薬品はPUDU製薬会社の「盐酸羟考酮缓释片(Oxycodone Hydrochloride Prolonged-release Tablets)」であります。当該会社は宜昌人福薬業会社のジェネリック薬に関する技術案が上述の専利権の保護範囲に入るか否かの確認を国家知識産権局に請求しました。国家知識産権局は合議体を成立し、上述の案件に対して立案し、審理を経て、最終的にジェネリック薬に関する技術案が上述の専利権の保護範囲に入らないことを確認しました。当該案件の審理周期は6カ月で、医薬品の市販承認審査における専利紛争を効率的に処理し、同種類の案件の審理に実践的経験を積みました。
同時期に、北京知識産権法院も医薬品リンケージ制度が導入された以来の最初の案件に対して公開判決を行いました。かかる専利はCN1938034Bで、発明名称は「ED‐71製剤」であります。
原告(中外製薬株式会社)は被告(温州海鶴薬業)の市販承認許可を申請したジェネリック薬の技術案が上記の専利権の保護範囲に入るか否かの確認を北京知識産権法院に請求しました。
北京知識産権法院は審理を経て、ジェネリック薬の技術案が専利権の保護範囲に入らないと判断し、原告の訴訟請求を拒絶しました。