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改正専利法の実施に関する審査業務処理暫時方法

第1条 専利出願人は、2021年6月1日(当日を含む、以下も同様)からペーパー又はCPC電子出願の形で、改正後の専利法第2条第4項に基づいて製品のの保護を求める部分意匠専利出願を提出することができる。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の出願に対して審査する。

コメント:

1)6月1日から部分意匠を出願することができますが、審査は改正する専利法実施細則が実施されてから行うことになります。

2)本条では部分意匠の優先権については言及しませんでしたが、さまざまなルートから収集した情報によりますと、6月1日から出願する部分意匠は、6月1日前に出願した外国の部分意匠出願の優先権を主張できる可能性が高いです。


第2条 出願日が2021年6月1日以降の専利出願に対し、出願人が改正後の専利法第24条第1項に規定した状況が存在すると思う場合、ペーパーで請求を提出することができる。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の出願に対して審査する。

コメント:

具体的な審査基準は未だ規定されていません。専利法実施細則の改正を待つしかありません。


第3条  出願日が2021年6月1日以降の意匠専利出願に対し、出願人は改正後の専利法第29条第2項に基づいて意匠専利の優先権を請求する書面的声明を提出することができる。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の出願及び優先権主張の基礎となる前の意匠専利出願に対して審査する。

コメント:

1)国内優先権を主張できる意匠出願は、出願日が2021年6月1日以降の出願です。

2)本条の規定によりますと、2020年12月1日以降の中国意匠出願が国内優先権の基礎出願の対象になります。国内優先権を主張することによって、複数の類似する意匠出願を一つの出願に合併することができ、または一つの意匠出願に複数の類似意匠を追加して一つの出願として出願することができます。


第4条  出願日が2021年6月1日以降の専利出願に対し、出願人は改正後の専利法第30条に基づいて最初に提出した専利出願の謄本を提出することができる。

コメント:

1)本条は改正後の実施細則の実施を待つ必要がありません。

2)2021年6月1日から国家知識産権局はこの規定に基づいて優先権証明書類が提出期限内に提出されているかを審査します。


第5条  2021年6月1日から公告登録された発明専利に対し、専利権者は改正後の専利法第42条第2項に基づいて、専利権の登録公告日から3ヶ月以内に、ペーパーで専利権期限補償請求を提出することができ、後ほど国家知識産権局が発行した費用納付通知書に基づいて係る費用を納付すべきである。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の請求に対して審査する。

コメント:

1)本条の専利権期限補償を請求できる対象は、6月1日以降に公告登録される発明専利です。よって、専利権期限補償を請求するために、授権登録手続きを遅延して行うことが思われます。

2)出願人による不合理的な審査遅延は専利権期限補償を請求することができません。

3)かかる費用は国家知識産権局から費用納付通知書を受け取ってから納付することを明確にしましたが、費用の額については未だ規定していません。


第6条  専利権者は、2021年6月1日から改正後の専利法第42条第3項に基づいて、新薬発売審査承認を得てから3ヶ月以内に、ペーパーで専利権期限補償請求を提出する事ができ、後ほど国家知識産権局が発行した費用納付通知の要求に基づいて係る費用を納付すべきである。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の請求に対して審査する。

コメント:

1)本条は2021年3月1日から新薬発売承認を得た新薬発明専利に適用されます。

2)新薬発売承認にかかる期限補償を請求すると共に、上記の第5条の不合理的な遅延による専利権期限補償も請求することができます。

3)かかる費用は国家知識産権局から費用納付通知書を受け取ってから納付することを明確にしましたが、費用の額については未だ規定していません。

4)新薬発売審査承認を受けた後、発明専利の有効期間が14年を超えている発明専利は、専利権期限補償の対象外になります。


第7条  2021年6月1日から、専利権者は改正後の専利法第50条第1項に基づいて、ペーパーで自分の専利に対して開放許諾を実施することを自発的に声明することができる。国家知識産権局は新たに改正する専利法実施細則が実施されてから、上述の声明に対して審査する。

コメント:

専利の開放許諾声明は、自発的に行わなければならず、国家知識産権局が提供したフォーマットに基づいて声明を記入することができます。


第8条  2021年6月1日から、被疑侵害者は改正後の専利法第66条に基づいて、ペーパーで国家知識産権局に専利権評価報告を求めることができる。

コメント:

被疑侵害者は、6月1日から国家知識産権局に実用新案又は意匠専利の評価報告書をペーパーで請求することができます。


第9条  2021年6月1日から、国家知識産権局は改正後の専利法第20条第1項、専利法第25条第1項第(5)に基づいて、初歩審査、実体審査及び復審段階における専利出願に対して審査することができる。

コメント:

専利出願段階の信義誠実の原則は、その適用の範囲が広く、特に中国の異常出願などに用いられると思います。


第10条  出願日が2021年5月31日(当日を含む)以前の意匠専利権の保護期限は10年で、出願日から起算する。

第11条 本方法は2021年6月1日から実施する。