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「専利審査指南」の改正に関する内容の紹介

「専利審査指南」の改正に関する内容の紹介


はじめに

中国国家知識産権局は、2025年11月13日に《〈専利審査指南〉の改正に関する国家知識産権局の決定》を公告した。改正後の《専利審査指南》は、2026年1月1日より施行される。本稿は、今回の改正における注意すべき問題について簡単に紹介する。


1.専利出願時に全ての発明者/設計者の身分情報を記入する必要がある

修正前:発明者/設計者の氏名のみ記入すればよく、第一発明者/第一設計者が中国公民である場合にのみ身分証明書番号を記入する必要がある。

修正後:すべての発明者/設計者の身分情報を記入する必要がある。どのような「身分情報」を記入する必要があるかについて、国知局は、まだ詳細な説明をしていないが、中国の発明者/設計者については身分証明書番号が必要であり、外国の発明者/設計者についてはパスポート番号、自国の身分証明書番号などの身分証明書情報を記入する必要があると推測される。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第一部分第一章第4.1.2節。


2.発明者/設計者は自然人に限る

修正前:発明者/設計者は個人でなければならず、人工知能の名称を記入することはできない。

改正後:発明者が自然人でなければならないことをさらに明確にする(現在の規定と実質的な変化はない)。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第一部分第一章第4.1.2節。


3.分割出願で優先権の請求を漏れた場合の回復手続を完備化した

改正前:分割出願の原出願が優先権を請求していたが、出願人が分割出願を提出する際に請求書において当該優先権を請求すると宣言していない場合、実務上では権利回復手続による救済を許容してしたが、規定が十分に明確でない。

修正後:分割出願を提出する際に、願書において当該優先権を請求する旨を宣言しなかった場合、審査官は、優先権を請求していないとみなす通知書を発行する。これにより、権利回復手続を開始することができる。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第一部分第一章第6.2.1.2節、第6.2.2.2節、第6.2.6.1節。


4.優先権譲渡証明書類を提供する必要がある場合、先願の出願人全員が署名又は捺印しなければならない

改正前:中国国内段階に移行したPCT出願については、要求が比較的緩く、先願の出願人全員が署名又は捺印することを要求していない。

改正後:中国の国内段階に移行したPCT出願について、パリルートの出願と一致させ、出願人が規定に基づき優先権を享有する証明を提供しなければならない場合、「証明書類は、先願の出願人全員によって署名又は捺印されなければならない」(パリルートの専利出願は、前からこのように要求していた)。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第三部分第一章第5.2.3.2節。


5.電子出願の場合、配列表は出願付加費が発生しない

修正前:配列表のページ数は明細書のページ数として計算され、配列表を含む明細書のページ数が30ページを超えると、出願付加費が発生する。

修正後:電子出願については、所定のフォーマットに合致するコンピュータ読み取り可能な形式の配列表は、ページ数を計算しない。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第三部分第一章第7.3節、第五部分第二章第1節。


6.専利権期間補償計算規則における合理的な遅延の認定について

修正前:復審請求人が陳述した新たな理由又は提出した新たな証拠に基づいて拒絶査定を取り消した復審手続にかかった時間が合理的な遅延に該当するか否か(すなわち、専利権期間の補償を計算する際に当該時間を補償できるか否か)が明確ではない。

改正後:復審請求人が陳述した新たな理由又は提出した新たな証拠に基づいて拒絶査定を取り消した復審手続にかかった時間は、合理的な遅延に該当しており、補償を与えることができないことを明確にした。以前の国家知識産権局の説明を参考にすると、その中の新たな理由又は新たな証拠とは、出願人が実体審査過程において提供していなかったものであり、すなわち、当該理由は、拒絶査定が下される前に主張されておらず、当該証拠は、拒絶査定が下される前に提出されていないことを指す。ただし、復審請求人が復審段階において「審査が法定手続に違反した」という理由で拒絶査定の取り消しを請求し、かつ合議体も法定手続の違反のみに基づいて拒絶査定を取り消した場合には、その理由は、新たな理由に該当していない(注:期間補償は発明専利出願のみに適用される)。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第五部分第九章第2.2.1節。


7.無効宣告請求人の資格に対する審査を強化した

改正前:無関係者の名義を借りて無効宣告請求を行うことに対する規制措置が不足している。

改正後:誠実信用の原則に基づき、無効宣告請求の提出が請求人の真実の意思表示でない場合、その無効宣告請求は受理されないと規定した。具体的に「請求人の真実の意思表示ではない」ことをどのように判断するかについては明記されていない。この規定をどのように実行するかについて、更に注目する必要がある。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第四部分第三章第3.2節。


8.無効手続における「一事不再理」の原則に基づく審査を強化した

改正前:「同様」な理由と証拠により、無効宣告請求を再度提出した場合、受理及び審理しない。

改正後:「同一又は実質的に同一」の理由及び証拠により、無効宣告請求を再度提出した場合、受理及び審理しないということについて、我々の理解によると、「同一」とは、形式的にも実体的にも完全に同一であることを意味すべきである。一方、具体的に「実質的に同一」をどのように判断するかについては、さらに説明されておらず、更に注目する必要がある。しかし、全体的に、この改正は、国家知識産権局が無効手続において「一事不再理」の原則に基づく審査を強化しようとすることを示している。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第四部分第三章第2.1節、第3.3節。


9.無効手続における修正書類の形式及びバージョン決定ルールを明確した

修正前:無効手続における修正書類がどのような形式であるか、および複数の修正書類が提出された場合にどの書類を基準とするかについて、明確に規定されていない。

修正後:請求項全文の置換ページ及び修正対照表を提出しなければならない(注:無効手続においては請求項しか修正できない)。同一の無効手続において複数の修正書類が提出された場合、修正タイミングの要件を満たすことを前提に、最後に提出された修正書類を基準とし、残りの修正書類は考慮しない。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第四部分第三章第4.6.4節。


10.技術的問題の解決に貢献しない特徴は進歩性に影響を与えないことを明確にした

改正前:これについて明確に規定されていない。

修正後:技術的問題の解決に貢献しない特徴が請求項に記載されても、通常は、技術案の進歩性に影響を与えないと明確に規定した。そして、「カメラ」の例を示した。この例によれば、カメラ内部の機械および電気回路構造を改良することにより、より柔軟な制御シャッターを実現する発明について、審査官より進歩性の欠如を提示された後、請求項にカメラ筐体の形状、表示画面の大きさ、電池室の位置等の特徴を追加したが、これらの追加特徴が「より柔軟な制御シャッターの実現」という技術的課題の解決に関連することや、さらなる技術的効果を奏することを証明できなかった場合、これらの追加特徴が当該技術的課題の解決に貢献しておらず、請求している技術案に進歩性をもたらすものではないと認定される。

この規定は、今後、進歩性を主張するために請求項を修正する場合、追加された特徴は技術的問題の解決に関連すべきであり、又は元の特徴に対するさらなる限定でなければならず、そうでなければ進歩性の主張に用いることが難しいと思う。同時に、請求項に限定された技術案によって解決される「技術的問題」をどのように適切に解釈するかも、より重要になる。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第四章第6.4節。


11.アルゴリズムの特徴又はビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願については、公序良俗に基づく審査を特に強調する

改正前:特別な規定はない。

改正後:アルゴリズムの特徴又はビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願について、その中のデータ収集、ラベル管理、ルール設定、推薦決定等に法律や社会公徳に違反し、又は公共利益を妨害する内容が含まれている場合、専利法第5条第1項の規定に基づき、専利権を付与することができないと明確に規定した。そして、2つの例を示した。これらの例によれば、個人情報の不法収集(例えば、ビジネス目的で顧客の顔画像を収集する)、倫理に反する(自動運転車両が歩行者を避けることができない状況にある場合に、保護対象と衝突対象を評価して決定する)などの状況にかかわる場合には、専利権を付与することができない。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第九章第6.1.1節、第6.2節。


12.アルゴリズムの特徴又はビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願について、進歩性の有無に関する判断例を追加した

改正前:アルゴリズムの特徴又はビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願は、近年の審査のホットスポットであり、審査基準は絶えずに調整されており、《専利審査指南》にすでに大幅な説明が記載されているが、依然として疑問を完全に解決することができない。

修正後:進歩性の有無に関する判断例を追加し、より多くのガイドラインを与えた。追加された第1の判断例は、ディープラーニングモデルによって画像から船の数を識別する方法に関するものであり、従来技術は、木の上の果実の数を識別する方法が開示されていて、そのステップが類似で、識別対象が異なる(船vs果実)だけである。当該方法は、モデルの訓練方式、階層などに対していかなる改善もせず、単純なオブジェクトの置換にすぎない。そのため、進歩性を備えていない。追加された第2の判断例は、特定の構造の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)よって、乱雑に積み重ねられたスクラップスチール画像から色、エッジ、テクスチャなどの特徴を抽出してグレード分けを行うスクラップスチールグレード分けモデルに関するものである。従来技術では、CNNを用いたスクラップスチールの種類を識別する方法が開

示されている。本発明では、「乱雑なスクラップスチールグレード分け」という特定の技術的課題を解決するために、CNNの畳み込み層とプール層のライン数及び階層設定を具体的に調整した。これらのアルゴリズム特徴の調整は、技術的問題と密接に関連しており、技術的効果(精度の向上)をもたらし、他の引用文献に公開されていない。したがって、進歩性を備えている。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第九章第6.2節。


13.アルゴリズムの特徴又ビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願については、十分な開示に関する原則的規定及び判断例を追加した

改正前:アルゴリズムの特徴又はビジネス規則及び方法の特徴を含む発明専利出願は、近年の審査のホットスポットであり、審査基準は絶えず調整されており、《専利審査指南》にはすでに大幅な説明が記載されているが、依然として疑問を完全に解決することはできない。

修正後:十分な開示について、人工知能モデルの構築又は訓練にかかわる場合、一般的に、明細書には、モデルの必要なモジュール、階層又は接続関係、訓練に必要な具体的なステップ、パラメータなどを明確に記載する必要があること、及び、具体的な分野又はシーンにおける人工知能モデル又はアルゴリズムの応用に関わる場合、当業者が明細書に記載された内容に従って本発明の解決案を実現できるように、一般的に、明細書には、モデル又はアルゴリズムが具体的な分野又はシーンとどのように結合するか、アルゴリズム又はモデルの入力、出力のデータがどのように設定されてその内在的な関連関係を示すかなどを明確に記載する必要があることを原則的に規定した。追加された第1の例は、顔特徴生成方法に関し、空間変換ネットワーク(STN)を用いて顔特徴領域を決定するが、畳み込みニューラルネットワークにおけるSTNの具体的な位置は説明されていない。当業者は、STNがその機能に影響を与えることなくモジュールとして異なる位置に挿入できることを知っているので、モデル階層と入出力関係が明確である。したがって、十分な開示という要件を満たす。追加された第2の例は、血液一般検査、血液生化学指標、顔画像の特徴によって癌を予測する癌予測方法に関する。しかし、明細書にはどのような具体的な指標を使用するかは明記されておらず、顔の特徴と癌との因果関係も証明されておらず、さらにその予測正確性を証明する検証データも提供されていない。したがって、当業者は、この技術案が上述の技術的問題を解決できると確信することができず、十分な開示という要件を満たしていない。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第九章第6.3.1節、第6.3.3節。


14.ビットストリームに関する特別な規定が追加された

改正前:特別な規定はない。

修正後:独立の節を設けて、保護の客体と出願書類の作成に関する注意事項と事例を記載した。示された例によれば、ビットストリームを含む発明専利出願の請求項は、ビデオコーデック技術分野を例に挙げると、以下の7種類の主題として書くことができる。即ち、(1)ビデオコーデック方法、(2)映像符号化装置、(3)ビデオ復号方法、(4)映像復号装置、(5)ビットストリームの記憶方法、(6)ビットストリームの伝送方法、(7)コンピュータ読み取り可能な記憶媒体である。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第九章第7節。


15.同一の主題について同日に発明専利と実用新案専利を出願し、かつこれについて声明を行った場合、実用新案専利権を放棄することで発明専利権を取得することしか許しない。

修正前:同一主題について同日に発明及び実用新案専利を出願し、かつこれについて声明を行った場合、発明専利出願にその他の欠陥が存在しない場合には、3つの処理方式ができる:(1)実用新案の専利権を放棄して発明の専利権を取得する;(2)実用新案の専利権を留保し、発明専利の授権を放棄する;(3)保護範囲が実用新案の専利権と異なるように発明専利出願の請求項を修正することで、実用新案の専利権も維持し、発明の専利権も取得する。

修正後:上記(3)の処理方式を明確に排除した。同一の主題について同日に発明と実用新案の専利を出願し、かつこれについて声明を行った場合、発明専利出願にその他の欠陥が存在しない場合には、発明の専利権を取得するためには、実用新案の専利権を放棄するという処置しか許しない。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第三章第6.2.2節。


16.植物や動物に関わる授権可能な客体に対する制限を緩和した

修正前:動物及びその胚胎、植物及びその種はいずれも専利権を付与することができない。

改正後:(1)専利法において権利付与可能な対象から除外された「植物品種」を「人工的な選別育成又は発見及び改良を経たものであり、形態的特徴及び生物学的特性が一致し、遺伝的性状が相対的に安定している植物集団」と定義した。さらに、植物が科学的発見に属するかどうかに関する判断原則を追加した。これにより、野生植物を発見しただけでは、専利権付与可能な発明ではない。しかし、人工育成又は発見された野生植物に対する改良を経て得られた植物及びその繁殖材料は、その集団において一致した形態的特徴及び生物学的特徴又は比較的に安定した遺伝的性状(即ち、まだ「品種」を構成していない)を有していない場合には、専利保護を求めることができる。品種に育成された場合、専利権の出願から植物新品種権の申請に変更することができる。同様に、遺伝子組換植物については、遺伝子工学を経て得られた新しい植物が、遺伝的に安定した「品種」に育成されていない場合、発明専利を出願して保護を求めてみることができる。(2)遺伝子組換動物については、まだ品種(完全で安定した集団)を形成しておらず、よりバイオテクノロジー産物に似ている場合には、専利保護を求めることができる。

規定出所:改正後の《専利審査指南》第二部分第一章第4.4節、第二部分第10章第9節、第9.1.2.3節、第9.1.2.4節。