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1. 登録できない部分意匠
1-1.製品において相対的に独立した区域或いは相対的に完全な設計ユニットを形成できない部分意匠は意匠権を授与できない。例えば、カップの取っ手の転換線、任意に取ったメガネガラスの不規則な部分。
1-2. 保護を求める部分意匠が製品表面の模様又は模様と色彩を組合せた設計のみである場合、意匠権を授与できない。
2. 図面に対する要求
部分意匠出願の図面は、全体製品の図面を提出しなければならず、点線と実線の組み合わせ、或いは単一色彩の半透明層で保護しない部分をカバーする方式で保護しようとする部分の内容を表現しなければならない。
全体製品の図面は保護しようとする部分が全体製品における位置、比例関係を明らかに表示しなければならず、保護しようとする部分が立体形状を含む場合、当該部分の斜視図も提出しなければならない。
保護しようとする部分とその他の部分の間に明らかな分界線がない場合、一点鎖線で分界線を表示しなければならない。
3. 簡単な説明
3-1. 名称について
部分意匠の名称は、保護しようとする部分とその部分が存在する全体製品の名称を明らかに記載しなければならない。例えば「自動車のドア」、「携帯電
話のカメラ」。
3-2. 用途について
必要に応じて、保護しようとする部分の用途も記載しなければならない。
3-3.点線と実線の組合せ以外の方式で保護しようとする部分を表示した場合、簡単な説明で保護しようとする部分を記載しなければならない。
3-4.保護しようとする部分とその他の部分との分界線を一点鎖線で表示した場合、必要に応じて、簡単な説明で記載しなければならない。
3-5.設計要点を表明する指定図は、保護しようとする部分意匠を含まなければならない。
4.単一性の問題
同一製品の 2 つ又は 2つ以上の接続関係がない部分で、機能又は設計上関連されており、特定の視覚効果を形成する場合、一つの部分意匠として認められる。
5.分割出願について
5‐1.親出願が 2 つ以上の意匠である場合、分割出願は親出願の中の一つ又は複数の意匠であり、親出願が表示した範囲を超えてはならない。
5‐2.親出願が製品の部分意匠である場合、分割出願はその製品の全体意匠又はその製品のその他の部分の部分意匠にしてはならない。
5‐3.親出願が全体意匠である場合、その中の一部を分割出願として提出してはいけない。
6.組物の意匠
組物製品における各意匠は、全体意匠として出願しなければならず、部分意匠は認められない。
7.自発補正について
出願人は意匠出願日から 2 ヶ月以内に出願書類に対して自発補正を行うことができる。補正方式として、例えば
(1) 全体意匠を部分意匠に変更する。
(2) 部分意匠を全体意匠に変更する。
(3) 同一全体製品中のある部分の意匠をその他の部分の意匠に変更する。なお、自発補正は、出願当初の図面又は写真に表示された範囲を超えてはならない。
8.類似判断について
意匠の類似判断は同一又は近い種類の製品対して「同一」又は「実質的同一」の判断を行う。部分意匠に対して、同一又は近い種類の製品とは、全体製品の用途と部分の用途を考慮すべきである。
部分意匠は保護しようとする部分の形状、模様、色彩に注目し、部分が全体製品における位置と比例関係も考慮すべきである。
部分意匠の類似判断において、部分意匠が全体における位置又は比例関係が通常の変化、或いは色彩要素のみの変化である場合、通常は類似であると判断される。
9.国内優先権
意匠出願も 6 ヶ月以内であれば国内優先権を主張することができる。
意匠出願人が国内優先権を主張し、先願が特許又は実用新案である場合、その図面に表示された設計に対して同一主題の意匠出願を提出することができ、先願が意匠出願である場合、同一主題に対して意匠出願を提出することができる。なお、先願が意匠出願の場合、先願は後願の出願日から取り消しと見なされる。
以上